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撮影代の勘定科目は何?写真撮影を外注した時の経理処理

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カメラマンに商品撮影、店舗撮影、プロフィール写真、採用広報写真などを依頼したあと、経理処理で迷いやすいのが「撮影代の勘定科目」です。

請求書には「撮影料」「写真撮影費」「カメラマン撮影代」「レタッチ費」「出張費」など、さまざまな書き方があります。では、これは広告宣伝費なのか、外注費なのか、販売促進費なのか。少額なら雑費でよいのか。不安になる人も多いはずです。

結論から言うと、撮影代の勘定科目は、写真を何に使うかで決めます。

ホームページ、SNS、チラシ、商品ページ、広告、メニュー、採用ページなど、社外に向けて商品やサービスを見せるための写真なら、広告宣伝費として処理することが多いです。一方で、制作業務の一部を外部カメラマンに委託した場合は、外注費として整理することもあります。

この記事では、撮影代や写真撮影費をどの勘定科目で処理するか、依頼者側の立場で整理します。なお、この記事は2026年6月時点の一般的な考え方です。会社の会計方針、金額、契約内容、税務上の判断によって扱いが変わるため、個別の判断は顧問税理士や経理担当者へ確認してください。

撮影代の勘定科目は「何に使う写真か」で決める

撮影代は、法律で「必ずこの勘定科目」と一つに決まっているわけではありません。

大切なのは、支出の目的です。

たとえば、同じ3万円の写真撮影でも、次のように用途が変われば勘定科目の候補も変わります。

このように「写真を撮った」という事実だけではなく、「その写真をどの業務に使うのか」を見て判断します。

個人事業主の場合も考え方は同じです。事業の売上を得るために必要な撮影で、私的な記念撮影ではないことを説明できるようにしておきましょう。

まず確認したい3つの判断軸

撮影代の勘定科目で迷ったら、先に次の3つを確認します。

写真の使用目的

最初に見るのは、写真の使用目的です。

広告、宣伝、集客、販促、営業資料、採用広報など、社外に見せる目的であれば、広告宣伝費や販売促進費が候補になります。

反対に、社内記録、研修資料、制作案件の一部、業務委託の成果物などであれば、外注費や別の科目が候補になります。

支払い先と契約内容

次に、誰に何を依頼したかを確認します。

外部カメラマンに撮影業務を依頼したのか、撮影会社へ制作一式を依頼したのか、マッチングサービス経由で手配したのかによって、処理の見方が変わります。

請求書の内訳も重要です。撮影料、レタッチ費、出張費、スタジオ利用料、サービス手数料が分かれている場合は、それぞれの性質を確認します。

社内で継続して同じ処理にするか

勘定科目は、毎回ぶれないことも大切です。

前回の商品撮影は広告宣伝費、今回は外注費、次回は雑費というように、同じ性質の支出を毎回変えてしまうと、あとから見返した時に分かりにくくなります。

会社や事業の中で「商品ページ、SNS、チラシ用の撮影は広告宣伝費」「制作案件の再委託は外注費」のように、ルールを決めておくと経理処理が安定します。

広告宣伝費にしやすい撮影代

撮影代で最も候補になりやすいのが、広告宣伝費です。

広告宣伝費は、商品、サービス、店舗、会社を広く知ってもらうための費用として使われます。写真撮影が集客や認知拡大、販売促進に使われるなら、広告宣伝費で処理することが多いです。

たとえば、次のような撮影代です。

「撮影した写真を外部に見せて、商品やサービスを選んでもらうために使う」なら、広告宣伝費が第一候補になります。

ただし、会社によっては採用ページ用の撮影を採用費、キャンペーン用の撮影を販売促進費として整理している場合もあります。社内ルールがある場合は、それに合わせましょう。

外注費にしやすい撮影代

外注費は、自社ではなく外部の事業者に業務を委託した時に使われることが多い勘定科目です。

撮影代を外注費にしやすいのは、写真撮影そのものを外部業務として依頼している場合です。

たとえば、次のようなケースです。

広告に使う写真であっても、業務委託としての性質が強い場合は外注費で処理することがあります。

迷う場合は、「広告宣伝そのものの費用として見たいのか」「外部へ制作作業を委託した費用として見たいのか」で整理します。同じ事業内で継続して同じ考え方にすることが大切です。

販売促進費にしやすい撮影代

販売促進費は、商品やサービスの販売を後押しする活動に使う費用です。

広告宣伝費と近い科目ですが、会社によっては、キャンペーン、店頭POP、販促資料、展示会、ECモール内の販売促進などを販売促進費として分けていることがあります。

たとえば、次のような撮影代です。

ただし、広告宣伝費と販売促進費の境界は会社ごとに違います。すでに社内で広告宣伝費にまとめているなら、無理に販売促進費へ分ける必要はありません。

支払手数料や雑費になるケース

撮影代そのものではなく、撮影に付随する費用は別の科目になることがあります。

支払手数料

支払手数料は、サービス利用料や決済手数料、仲介手数料などで使われることがあります。

たとえば、撮影マッチングサービスを利用して、撮影料とは別にプラットフォーム利用料や決済手数料が発生した場合です。

撮影料そのものを支払手数料にするというより、手数料部分だけを支払手数料として分けるイメージです。請求書で「撮影料」と「サービス手数料」が分かれている場合は、内訳を確認しましょう。

雑費

雑費は、少額で一時的な支出に使われることがあります。

ただし、撮影代を何でも雑費に入れるのはおすすめしません。商品撮影や店舗撮影のように、事業上の目的がはっきりしている支出は、広告宣伝費や外注費など、性質が分かる科目に入れた方が後から説明しやすくなります。

雑費を使うのは、少額で、継続性がなく、他の科目に分けるほど重要性が低い場合にとどめるのが無難です。

旅費交通費やスタジオ利用料

カメラマンの出張費や交通費が、撮影料に含まれて請求されることがあります。

撮影料込みのプランであれば、まとめて広告宣伝費や外注費として処理することが多いです。請求書で交通費が別に書かれている場合は、撮影に付随する費用として同じ科目に含めるか、旅費交通費として分けるか、社内ルールに合わせます。

スタジオ利用料も同じです。撮影一式に含まれているなら同じ科目で処理し、スタジオを別途借りた場合は、賃借料や会場費など会社で使っている科目を確認します。

用途別に見る撮影代の勘定科目

ここからは、よくある依頼シーン別に考え方を整理します。

商品撮影や物撮り

ECサイト、商品ページ、SNS広告、チラシ、カタログに使う商品写真は、広告宣伝費や販売促進費が候補になります。

商品ページ制作の一部として継続的にカメラマンへ依頼している場合は、外注費で処理することもあります。

判断のポイントは、写真を広告宣伝のために使うのか、制作業務の外部委託として管理したいのかです。

商品撮影を依頼する場合は、撮影枚数、使用媒体、レタッチの有無、追加カット単価まで見積もりで確認しておくと、請求書の内訳も分かりやすくなります。

商品撮影のカメラマンを探す場合は、作例、料金プラン、対応エリアを比較できます。

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料理写真や店舗撮影

飲食店のメニュー写真、店内写真、外観写真、スタッフ写真、SNS投稿用写真は、広告宣伝費で処理することが多いです。

メニュー、ホームページ、Googleビジネスプロフィール、予約サイト、SNSで使う写真は、集客や販売促進との関係が説明しやすいからです。

ただし、店舗運営会社が毎月の撮影業務を外部に委託している場合は、外注費として整理することもあります。

料理や飲食店撮影を依頼する場合は、撮影対象、撮影時間、カット数、使用媒体、追加料理の有無を事前に整理しておくと、見積もりも経理処理もスムーズです。

料理・飲食店撮影のカメラマンを探す場合は、撮影ジャンルや作例を比較できます。

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プロフィール写真や代表者写真

代表者写真、社員プロフィール写真、講師プロフィール写真、士業や個人事業主のプロフィール写真は、使い道によって判断します。

ホームページ、名刺、営業資料、SNS、セミナー告知、採用ページなど、事業の発信に使うなら広告宣伝費が候補になります。

社内証明写真や社員証用の写真の場合は、会社のルールによって雑費、福利厚生費、採用費、研修費など別の科目になることがあります。

ポイントは、私的な記念写真ではなく、事業や業務に使う写真だと説明できることです。プロフィール写真を経費処理する場合は、掲載先のURLや使用目的をメモしておきましょう。

プロフィール撮影のカメラマンを探す場合は、ビジネス向け、SNS向け、士業向けなど、雰囲気の違う作例を比較できます。

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採用広報や会社案内の撮影

採用ページ、求人媒体、会社案内、オウンドメディアに使う社員写真や職場写真は、広告宣伝費、採用費、販売促進費などが候補になります。

採用目的が明確で、社内で採用費を使っている場合は採用費として処理することがあります。会社案内や広報ページに広く使う場合は、広告宣伝費として整理することもあります。

採用写真は長く使うことが多いため、撮影日、使用ページ、掲載媒体、契約上の利用範囲を残しておくと安心です。

イベント記録や社内行事の撮影

展示会、セミナー、社内イベント、講演会、周年行事などの撮影は、目的によって科目が変わります。

撮影した写真を広報、SNS、営業資料、採用ページに使うなら広告宣伝費が候補になります。社内記録や社員向け資料として使うなら、会議費、研修費、福利厚生費など、会社で使っている科目を確認します。

イベント撮影は、記録目的と広報目的が混ざりやすい支出です。請求書の摘要や社内メモに「採用広報用」「セミナーレポート掲載用」など、主な利用目的を書いておくと判断しやすくなります。

撮影代を経費処理するために残したい書類

撮影代を経費として説明するには、請求書や領収書だけでなく、何のために依頼したかが分かる資料を残しておくと安心です。

最低限、次のようなものを保管します。

会計ソフトの摘要欄には、「商品ページ用写真撮影」「店舗メニュー用料理撮影」「採用ページ用社員撮影」のように、用途が分かる言葉を入れておきます。

「撮影代」だけだと後から見た時に分かりにくいですが、「EC商品ページ用撮影 20カット」まで書いておけば、広告宣伝費や外注費として説明しやすくなります。

インボイスで確認したいこと

課税事業者が仕入税額控除を受ける場合、帳簿や請求書等の保存が必要になります。インボイス制度では、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書など、必要事項を満たした書類の保存が重要です。

カメラマンに撮影を依頼する時は、必要に応じて次の点を確認します。

ただし、インボイス登録の有無だけで依頼先を決める必要があるかは、会社の消費税区分や経理方針によって変わります。特に小規模な撮影や個人事業主同士の取引では、事前に経理担当や税理士へ確認しておくと安心です。

源泉徴収で確認したいこと

個人のカメラマンへ報酬を支払う場合、源泉徴収の確認が必要になることがあります。

ただし、すべての撮影代に一律で同じ処理をすればよい、という話ではありません。支払先が個人か法人か、契約内容が何か、写真撮影がどの報酬区分に当たるか、請求書で消費税が区分されているかなどによって判断が変わります。

源泉徴収で確認したいのは、次のような点です。

国税庁のタックスアンサーでは、源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲や、原稿料・講演料等の計算方法が整理されています。判断が必要な場合は、国税庁の情報、税理士、社内の経理担当に確認しましょう。

カメラマン側に請求書の書き方を指定する場合は、「源泉徴収の有無」「消費税を分けて書くか」「交通費をどう書くか」を事前に伝えると、お互いの処理がスムーズです。

依頼前に確認すると経理処理が楽になること

撮影代の経理処理は、撮影後に悩むより、依頼前に確認しておく方が楽です。

見積もり依頼の段階で、次の項目を聞いておきましょう。

特に法人や店舗の撮影では、写真の使用範囲が重要です。

ホームページだけでなく、広告、SNS、チラシ、求人媒体、ECモールにも使う予定があるなら、見積もり時点で伝えておきましょう。あとから追加利用料が発生すると、請求書の内訳や経理処理も変わることがあります。

カメラマン図鑑で依頼先を探す時の見方

撮影代を経理処理しやすくするには、依頼前に撮影内容と見積もりの内訳をそろえることが大切です。

カメラマン図鑑では、撮影ジャンル、対応エリア、作例、料金プラン、レビューを見ながら、目的に合うカメラマンを探せます。

依頼前には、次の点を確認すると安心です。

勘定科目は経理側の判断ですが、請求書の内訳や撮影目的が整理されているほど、処理はしやすくなります。

どんなカメラマンがいるか比較したい場合は、カメラマン図鑑の一覧ページも参考にしてください。撮影ジャンルや対応エリアを見ながら、自分の目的に合うカメラマンを探せます。

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よくある質問

撮影代は広告宣伝費でよいですか?

ホームページ、SNS、チラシ、商品ページ、広告、メニュー、採用広報など、社外に向けて商品やサービスを見せるための写真なら、広告宣伝費で処理することが多いです。

ただし、制作業務の一部を外部委託した場合は外注費、キャンペーンや販促物のための撮影なら販売促進費など、会社の会計方針によって変わります。

商品撮影は広告宣伝費と外注費のどちらですか?

商品ページや広告に使う写真なら広告宣伝費が候補になります。

一方で、商品ページ制作の一部として外部カメラマンへ継続的に業務委託している場合は、外注費で整理することもあります。

大切なのは、同じ性質の支出を毎回同じルールで処理することです。

プロフィール写真の撮影代は経費になりますか?

事業用のホームページ、名刺、営業資料、SNS、採用ページなどに使うプロフィール写真であれば、経費として処理できる可能性があります。

ただし、私的な記念写真や趣味目的の写真は、事業との関係を説明しにくくなります。掲載先や使用目的のメモを残しておきましょう。

撮影代を雑費にしてもよいですか?

少額で一度きりの支出なら雑費で処理されることもあります。

ただし、商品撮影や店舗撮影のように事業上の目的が明確な支出は、広告宣伝費や外注費など、内容が分かる科目に入れた方が後から説明しやすくなります。

交通費込みの撮影代はどう処理しますか?

撮影料に交通費が含まれているプランなら、まとめて広告宣伝費や外注費として処理することが多いです。

請求書で交通費が別に書かれている場合は、撮影に付随する費用として同じ科目に含めるか、旅費交通費として分けるか、社内ルールに合わせます。

カメラマンがインボイス未登録の場合は依頼できませんか?

依頼できないわけではありません。

ただし、仕入税額控除の扱いや経理処理は、依頼者側の消費税区分や会社の方針によって変わります。法人や課税事業者の場合は、依頼前に経理担当や税理士へ確認しておくと安心です。

源泉徴収は必ず必要ですか?

必ず一律で必要とは限りません。

支払先が個人か法人か、契約内容、請求書の書き方、報酬の性質によって判断が変わります。個人カメラマンへ支払う場合は、取引前に経理担当や税理士へ確認しましょう。

まとめ

撮影代の勘定科目は、「撮影代だからこの科目」と機械的に決めるものではありません。

ホームページ、SNS、広告、商品ページ、メニュー、採用ページなどに使う写真なら、広告宣伝費が候補になります。制作業務の一部として外部カメラマンへ依頼した場合は、外注費が候補になります。キャンペーンや販促物に使う場合は販売促進費、撮影マッチングサービスの手数料部分は支払手数料、少額で一時的なものは雑費が候補になることもあります。

大切なのは、写真の使用目的、支払い先、請求書の内訳、社内ルールをそろえることです。

撮影を依頼する前に、見積もり内訳、請求書対応、インボイス登録番号、源泉徴収の有無、写真の使用範囲を確認しておくと、撮影後の経理処理がぐっと楽になります。

カメラマン図鑑では、商品撮影、料理・飲食店撮影、プロフィール撮影など、目的に合うカメラマンを探せます。作例や料金プランを見ながら、経理処理もしやすい依頼内容を整理していきましょう。